社会保険 労働保険 豆知識
☆社会保険 労働保険 豆知識について、知っていただきたくてまとめています。
ここでは基本的なことをあげていますが、実際には事業所により事情が異なることが考えられますので、ご相談いただければと存じます。
相談料等はいただいておりませんので、
①業務上の傷病のため休業する期間とその後30日間
②産前産後休業している期間とその後30日間は解雇できないよ。
体調が回復してから就職活動してもらうためだよ。
解雇予告は除外できても解雇期間は制限されるよ。
もし途中で休憩が1時間あれば9時から17時の所定労働時間は7時間で、1日の法定労働時間は8時間なので18時を超えたら必ず割増賃金を支払う必要があります。17時からでも割増をつけるかどうかは会社の任意です。
時間外25%以上プラス深夜25%以上で50%以上支払う必要があるよ。
そのとおりだよ。でも割増賃金の代わりに代替休暇(有休)を与えることもできるんだよ。
会社は残業代を抑えられるし、従業員もリフレッシュできるね。
でも、そもそも労使協定を行い特別条項付きの36協定を労基署に事前に申請しておかないとダメだよ。
月に60時間超えて残業させれば、50%以上の割増賃金を支払う必要があるから
例えば簡単な例では月に92時間残業した場合は
92時間ー60時間=32時間
32時間×25%(60時間超の割増率と通常の割増率の差)=8時間
所定労働時間が8時間の会社なら1日分の代替休暇を与えられます。
この休暇は当然有休扱いで通常の有休とは別ですよ。
これはすべての労働条件に当てはまるんだけど、労働基準法は最低限度の基準を満たすことを求めているから、それを上回る労働条件ならOKだよ。
次の①から⑤は出勤日とみなされるよ。
①業務上の傷病による療養のための休業期間
②産前産後の休業期間
③育児休業や介護休業した期間
④有休を使った日
⑤労働者の責任ではない理由での勤務しなかった日
(※年次有給休暇③に記載の①~③を除く)
次の①から⑤は除外するよ。ややこしいね。
①不可抗力による休業日(自然災害など)
②使用者側の都合による経営管理上の休業日
③正当なストライキなどの労働争議で勤務しなかった日
④会社所定の休日に労働した日
⑤代替休暇を取得して終日出勤しなかった日
※代替休暇についてはまた後日説明します。
→当初の会社カレンダーに書けない日ばかりだね。
有休は8割出勤で6か月勤務が要件でしたね。だから当然入社日によって基準日はバラバラになってしまうね。
でも例えば基準日を4月1日(年1回)または10月1日を含めた年2回に統一してもいいんだよ。(→年休の斉一的取扱い)
ただし基準日まで6か月未満の従業員は出勤したものとみなしてあげないといけないよ。また例えば入社月に応じて有休を特別に(先行して)与えてあげた方が不公平感が出ないと思うよ。
本来は授乳や母体保護のためだけど保育所への送迎も含まれるよ。
生後1年未満の子を育てる女性が対象だよ、通常の休憩時間とは別に1日2回、
各々30分ずつ請求できるんだ。勤務時間の途中でも前後でも1回にまとめても
かまわないよ。有給にするか無給にするかは会社の任意だよ。
法定三帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)を調査されるケースが多いよ。
実際の労働時間と割増賃金の支払いの有無などがチェックされるよ。
労働時間の管理は日頃からキッチリしておきましょう。
①休業補償は従業員が業務上の負傷・疾病で働けず、給料が貰えないときに
会社が補償するものだよ。(→平均賃金の60%以上)
通算して4日目からは代わりに労災から休業補償給付と休業特別支給金
が支給されるよ。
(→給付基礎日額の80%=休業補償給付金60%+休業特別支給金20%)
②休業手当は会社都合で従業員が働けないときに会社が支払うものだよ。
(→平均賃金の60%以上)
パート、アルバイトも含めてすべての従業員が入らないといけないよ。
。
休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されるよ。
その要件は
①業務上や通勤途上のケガ・病気で療養していること
②療養のため働けないこと
③そのため給料をもらえない日があること
④通算して3日間の待期期間があること
→給料がもらえない日の4日目から支給されます。
(健康保険の傷病手当金は連続した3日間の待期期間が必要)
→待期の3日間は会社が休業補償しなくてはいけないよ。
(通勤災害は休業補償の義務はありません)
給付基礎日額から給料の額を差し引いた金額の60%が支給されます。
給料が給付基礎日額以上なら支給されませんよ。
一定の条件を満たせば加入できるよ。
例えば中小事業主の場合は
①従業員に労災保険の保険関係が成立していること
②その事務処理を労働保険事務組合に委託していること
③事業に従事している者全員を包括加入すること
④事業主が事務組合を通して政府の承認を受けることだよ。
被害者には労災の保険給付請求権と加害者への損害賠償請求権があるよね。
この場合
①先に労災の給付があればその金額の範囲内で、政府は加害者に損害賠償を請求できます。(求償)
②被害者が先に加害者から損害賠償(示談も含む)を受けたら、その金額の範囲内で政府は労災の給付をしないことができます。(控除)
①1週間の所定労働時間が20時間以上の人
②雇用されてから31日以上働く見込みがある人だよ。
①(業務・通勤が原因でない)療養中である
②勤務ができない
③継続した3日間の待期期間が終わってから
ちなみに①~③を満たせば年休や所定休日も待期期間に含めますよ。
①給料の額が傷病手当金より多かったら当然もらえません。
②傷病手当金の額が給料より多かったらその差額はもらえます。
①健康保険の資格を喪失した日の前日まで引続き1年以上健康保険に加入していた
②資格を喪失したときに傷病手当金を受けているか、受けられる状態のとき
→①、②のときに支給開始日から1年6か月間は受けられます。
1,すぐ就職先が決まっていればその会社で手続きしてくれるよ。
2,就職先が決まっていなかったら
①国民健康保険に加入する。(居住地の役場)
②それまで加入していた健保の任意継続被保険者になる(2年間)
→退職日までに2か月以上被保険者だった人
→ただし会社の保険料の折半負担はなくなるよ。
③配偶者の健保の被扶養者になる。
→①と②は各々事前に保険料を比較して安い方にしてね。
2024年10月からは従業員数51人(現在は101人)以上の企業で働く人のうち
①週の所定労働時間が20時間以上
②1か月あたりの給料が88,000円以上
③2か月を超えて雇用見込みがある
④学生でないこと(夜間・通信制の学生を除く)
が対象になりました。
報酬と年金の月額が50万円を超えると超えた分の半額が年金の「月額」からマイナスされるんだよ。
※報酬の月額=標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額の合計÷12か月
※年金の月額(基本月額)=老齢厚生年金の報酬比例部分の額÷12か月
→老齢厚生年金の定額部分(基礎年金=国民年金)の部分は計算に入れません
例えば標準報酬月額36万円で1年間の標準賞与額の合計が120万円
年金月額12万円の人の場合は
→報酬月額は36万円+120万円÷12=46万円
→年金月額は12万円なので
46万+12万円=58万円なので8万円超過します。
→50万円を超えた分の半額が「年金月額」から減額されるので
もらえる年金月額は12万円-8万円÷2=8万円に減額となります。
→在職老齢年金制度を踏まえた給与体系を構築できればいいですね。
年金繰り上げすれば1か月あたり0.4%減額、繰り下げれば1か月あたり0.7%増額されるので
例えば60歳からもらうのと70歳からもらうのとではどちらも損益分岐点は
額面ベースで大体81歳前後になりますよ。60歳からだと81歳以上長生きすれば損、70歳からだと81歳以上長生きすれば得になりますよ。
令和6年分所得税は受給者と一定の配偶者・扶養親族一人につき3万円が控除されますよ。また個人住民税も受給者と一定の配偶者・扶養親族一人につき1万円が控除されます。
扶養親族申告書も記入しておいてね。
①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無
④パート・有期契約労働者の雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口だよ。
2024年4月からは
①就業場所や業務内容の変更範囲
②更新上限の有無とその理由
③無期転換権の申込機会
④無期転換後の労働条件 も追加されてるよ。
対象家族(配偶者・子・父母・配偶者の父母
プラス同居し扶養している祖父母・孫・兄弟姉妹)
の介護、通院、介護サービスの手続きなどで利用できるよ。
年に5日(対象家族が2人以上なら10日)取れます。
※介護休業というのもあるけど要介護状態の対象家族の介護が必要なときだよ。
小学校に入学前の子が対象だよ。子の予防接種や健康診断のためでもOKだよ。
年に5日(2人以上子がいれば10日)、1日の所定労働時間が4時間超なら半日単位でも取れるよ。
公的年金の上乗せ部分として国民年金基金・厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金があるよ。
名前の通り確定給付型は給付内容が確定されたもの、確定拠出型は確定した
拠出金額で運用してその結果に基づいて給付を受けるものだよ。
メリットとしては
①事業主掛金を全額損金(経費)扱いにできる。
②「選択制」を導入した場合は、給与を減額しその差額を退職金掛金にすれば
標準報酬月額の等級が下がり社会保険料軽減につながる。
③柔軟に設計でき、確定拠出年金、iDeCo、中退共との併用も可能
デメリットとしては
①資産運用の結果、約束した給付額に達しなければ差額を会社が負担
②新規導入コストや運営管理コストがかかる。
メリットとしては
①掛金が全額損金(経費)に算入できる。
②給付額を約束しないから会社は運用リスクを負わない。
③運営・資産管理手数料などが経費として認められる。
デメリットとしては
①従業員への投資教育が必要になる。
②社員から見ると運用実績により元本割れのリスクがある。
企業年金制度に加入していない中小企業事業主が、個人型確定拠出年金(イデコ)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加で掛金を拠出できる制度だよ。事業主が負担した掛金は全額経費に(損金)に算入できるんだよ。
業務改善助成金があるよ。事業所内で一番低い賃金(時給)を30円以上引き上げて設備投資などを行った中小事業主に設備投資額の一部が助成されるんだよ。ただし、事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の事業所が該当します。
キャリアアップ助成金に賃金規程改定コースというのがあるよ。
有期契約社員の賃金規程を3%以上増額改定し適用させるといいんだよ。
その要件は
①キャリアアップ計画の作成・提出
②賃金規程に有期契約社員の規定を定めている
③3%以上増額改定した賃金を6ヶ月分支払っていること
キャリアアップ計画を作成・提出しなくてはいけないよ。
①正社員化の規定を就業規則に付け加える
②就業規則に基づいて正社員化
③正社員化後、6ヶ月間賃金の支払い(3%以上の増額)
④2ヶ月以内に申請してね。
①新しく被保険者となった人に賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)
②週の所定労働時間を4時間以上延長して被保険者とする取り組み
→①と②の併用もできるよ。
定年を延長したりしたらもらえる助成金はあるの?
1年以上継続勤務している60歳以上の無期契約か定年後に継続雇用の雇用保険加入者に対して
①旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引き上げ
②定年制度の廃止
③旧定年年齢や継続雇用制度を上回る66歳以上の希望者全員の継続雇用制度の導入が要件だよ。
50歳以上で定年年齢未満の有期契約社員を無期契約社員に転換すればいいんだよ。(正社員化までは求めていない)
その要件は
①平成25年4月1日以降に雇用された期間が通算5年以内(5年ルール適用外)の社員が該当
②計画書提出日の前日までに高年齢者雇用推進者を選任
③高齢従業員が働きやすくなるような措置(8項目のうち1つ以上)を実施していること
④転換した無期契約労働者を65歳以上まで雇用見込みがあること
→これらを計画書提出日の前日までに就業規則に新たに盛り込んでおいてね
たそがれ社会保険労務士事務所
〒596-0053 岸和田市沼町3-26-805
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